2005/4/27
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お芝居めるまが「シアターリーグ」
Vol.140
http://www.moon-light.ne.jp/
発行部数 まぐまぐ:5141 めろんぱん:146 melma:67
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1976年の今日は、月刊誌「面白半分」に掲載された
「四畳半襖の下張」が猥褻文書とされ、
編集長の野坂昭如に罰金刑が下された日です。
これは「面白半分」1972年7月号掲載の金阜山人戯作「四畳半襖の下張」が
猥褻だとして1973年に起訴。
猥褻か芸術かと、多くの作家や編集者も法廷に立ち争われた事件です。
判決は罰金刑となった「四畳半襖の下張」ですが
これまでに3度も映画化されている作品です。
1966年「四畳半物語 娼婦しの」成澤昌茂監督、三田佳子・露口茂出演。
1973年「
四畳半襖の裏張り
」神代辰巳監督、宮下順子・江角英明出演。
2002年「
四畳半襖の下張
」梶田征則監督、大鶴義丹・村上あつ子出演。
ところで、一昨年脳梗塞で倒れて以来闘病・リハビリ中の野坂昭如。
最近は、酩酊状態でテレビに出ているタレントの印象が強いかもしれませんが
本来は非常に多才な芸術家です。
小説では、
ジブリによってアニメ化
された「
火垂るの墓
」が
直木賞も受賞していますし、一番有名でしょうか。
他にも吉川英治文学賞を受賞した「同心円」や
出世作となった「
エロ事師たち
」など、
今なお読み継がれている作品を多数執筆されています。
また、永六輔・小沢昭一と中年御三家を名乗るなど
歌手としての活動も盛んでしたが
「おもちゃのチャチャチャ」などの作詞家としても功績を残しています。
近年のイメージでは、ちょっと意外な気がしてしまいますね。
それから、野坂家は本人以外全員タカラジェンヌという驚くべき家族です。
野坂の妻は藍葉子、長女は花影美妃、次女は愛耀子。
藍葉子と花影美妃はOGですが、愛耀子は雪組娘役として今も活躍中。
「愛耀子」の名前は、
読みは藍葉子から、漢字は野坂が考えた中から決めたそうです。
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ニュース&コラム
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第58回カンヌ映画祭
今年も日本からコンペ出品
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伊藤熹朔賞発表
舞台美術の演劇賞
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本田美奈子.一般病棟へ
白血病で闘病中
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歌舞伎座の建て替え検討
東宝本社ビルに続いて
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夜叉ヶ池
公演DVDが5/25発売決定
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「積木くずし」復活
歴代最高視聴率ドラマが今秋新作放送
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中川晃教
作品・出演作
モーツァルト!も楽しみです
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シナリオ
Pick Up!
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「
シナリオリーグ
」に掲載されているシナリオから毎週PickUp!
■「
ジーザス・クライスト・トリックスター
」(筒井康隆)
キリストはトリックスターだった?筒井康隆ならではのシュールなパロディ。
筒井康隆大一座の旗揚げ公演で、筒井自身が主演を果たした作品。
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今週の
舞台・演劇用語
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「非常灯の話」
今週は舞台・演劇用語から少し外れますが、
劇場の非常灯の話をご紹介します。
建築物には「非常灯」の設置が建築基準法や消防法で義務づけられており、
もちろん劇場も例外ではありません。
その大きさや明るさは構造や地域によって異なるのですが、
この「非常灯」演劇関係者の敵となる場合が多いのです。
照明の効果を落としたり、暗転中でもぼんやりと舞台が見えたり・・・
不慮の自体を考えれば、お客様の安全第一となるわけですが
芸術を表現する視点から考えると、厄介な問題なのです。
では、どうやって対処するかと言うと
消防担当者の許す限りゼラ(色の付いたビニールシート)を貼り
多少明かりを和らげる、という方法があります。
しかし、当然これでは真っ暗にはできません。
そこで、暗幕を貼るなどして完全に消してしまう場合もあります。
この場合、事前のアナウンスや、
非常口への誘導員の配置等が義務づけられますので
それが許されるかはもちろん、演出上どちらが良いかも問題になります。
この他にも足元灯や隙間明かりなど、
演出効果を高めるため、様々な方法で劇場や裏方の努力が成されています。
開演前の暇な時間などに注意して見てみるとおもしろいかもしれませんね。
あっ、そうそう。
せっかくの努力が、携帯の明かりで妨げられてしまうこともあるので
上演中は音だけでなく光にも気をつけてくださいね。
次回は「舞台監督」という仕事についてご紹介しようと思っております。
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あとがき
今回の冒頭に関連して「四疊半襖の下張」をネットで検索してみたのですが
数十件のページで「著者の野坂昭如」と記されており、とても驚きました。
「四畳半襖の下張」は、江戸の古来からある、いわゆる春本で
永井荷風の作と言われています。
が、「面白半分」掲載時も金阜山人の名義になっており、
本当に永井荷風の作品かどうか議論の対象にもなっている作品。
野坂昭如は、この戯曲を掲載した編集長の立場で起訴されています。
ですから、著者・野坂昭如というのは多分誤りだと思うのですが
多くのサイトが同様に間違えるとも考えづらく、
おそらくどこかのサイトに書かれていたものをそのまま転載し、
結果どこも同じ表記になっているように思えます。
そこで思ったのですが、この手の流用は著作権等に問題はないのでしょうか?
著作権は「創作物」に与えられる権利なので
情報を伝達しているだけでは著作権は発生しないような気もします。
以前行われたライントピックスと読売新聞の裁判では
記事の見出しは創作物とは言えない、著作権は存在しない、
という判決が下されましたが、
情報が集積されたサイトコンテンツなどはどういう扱いになるのでしょう?
情報を収集し、整理・文書化したとしても
著作物でない限り、いくらでも転用可能ということなのでしょうか?
そういう物が法で守られる権利はあるのでしょうか?
私もサイト運営者として気になるところです。
しかし、それ以上に問題なのは
一つの情報を簡単に流用してしまうことで
真贋わからぬ情報が数多く流れてしまうところのような気がします。
ネットで検索して、数十件も同じ結果が現れれば
正しいと思ってしまいますものね。
マスコミの報道も情報操作甚だしいですし、
やはり受け手側の判断が大切なんだなぁ、と思う次第です。
当然、私が書いているのも嘘と間違いだらけかもしれませんので
皆様ご注意を・・・
kantaro
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